贈与税は1年間にもらった財産の合計額から110万円を引きます。
次に、残りの金額に贈与税の税率をかけ、控除額を引いた金額になります。
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○平成26年12月31までの贈与税率です。
贈与額から110万円を引いた額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円以上 | 50% | 225万円 |
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なお平成27年1月1日からは、贈与税の税率が下記のように変更されます。
○親または祖父母から20才以上の子へ贈与する場合です。
贈与額から110万円を引いた額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1000万円以下 | 30% | 90万円 |
1500万円以下 | 40% | 190万円 |
3000万円以下 | 45% | 265万円 |
4500万円以下 | 50% | 415万円 |
4500万円超 | 55% | 640万円 |
○一般的な贈与場合です。
贈与額から110万円を引いた額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
今回の贈与税率改正では、親や祖父母から子への贈与と、そうでない一般の贈与で税率が異なるという点が大きな特徴です。
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■ 計算方法について解説します。
AさんがBさんへ、現金330万円を贈与した場合の贈与税額の計算は、
(贈与額330万円−110万円)×税率15%−10万円 |
贈与税は約23万円となります。
計算手順(上記表より)
B上記の表の税率の右に書いてある金額(控除額)を引く。 |
この手順で計算すれば、誰でも贈与税が計算できます。
■ 少ない金額の贈与は贈与税を払わない人が多いです。
実はこの贈与税のルール、今は段々とずれてきているのです。
たとえば親が子供に車を買ってあげたようなケースです。
親が子供に150万円を渡して車を買い与える場合、贈与税の金額は4万円となります。
この時、子供は4万円の贈与税を税務署に申告する必要があります。
しかし実際には、贈与税の申告は行われていないことがよくあります。
税務署もそこまで細かい現金の動きを把握することはできません。
ですから、そのまま何事もなかったかように済んでしまっています。
といって、意図的に贈与税を払わず、贈与を繰り返していると、税務署に知れた時は、まとめて贈与税を支払う事になりますから、ご注意してください。
なお、税務署は、銀行振り込みによる預金の移動と、不動産の名義書換については、100%把握することが可能です。
国民全員の資産がすべて把握されているわけではありません。
しかし、調べようと思えば、いつでも税務署は、調べる事ができるのです。
趣旨
本来は生前に授かる仏教徒としての名前であり、受戒などを受けて
その修行や勉学の度合いによって、位を授かります。
しかし、現代では、葬儀の時に僧侶から頂くケースが多く、又、戒名料にも大差があり
その上お寺に対するお礼(寄付・お布施等)の額等によって高額になることがあります。
高額な戒名料を支払う事で位をいただく現代の風潮に疑問を持ち
仏に身を捧げた人の上下はないと考えております。
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